JRAは4日、裁定委員会を開き、昨年12月14日から騎乗停止になっていた木幡育也騎手(19=藤沢和)を、3月13日までの騎乗停止処分にすると発表した。
JRAは詳細を明らかにしていないが、施行規程第147条第20号の「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」に該当するとしている。
JRAは4日、裁定委員会を開き、昨年12月14日から騎乗停止になっていた木幡育也騎手(19=藤沢和)を、3月13日までの騎乗停止処分にすると発表した。
JRAは詳細を明らかにしていないが、施行規程第147条第20号の「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」に該当するとしている。